建設業

建設業許可の要件その5~失格要件~

建設業許可の5つの要件

建設業の許可を取得する為には、下記の5つの要件をクリアする必要があります。

  1. 経営能力
  2. 業種ごとの技術力
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件に該当しないこと

今回は、5つの要件の内、5.欠格要件に該当しないことついて解説していきます。
1~4については、下記の記事をご参照下さい。

建設業許可の要件その1~経営能力と管理責任者~
建設業許可の要件その2~専任技術者の配置~
建設業許可の要件その3~誠実性と財産的基礎~

5.欠格要件に該当しないこと

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人(支配人及び営業所の代表者)が次に掲げる14項目の内1つでも該当する場合、許可は行われません。

14の欠格要件

①破産者で復権を得ないもの
=破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
=不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者

③第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
=②の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

④前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
=②の取消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、③の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者

⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
=営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
=営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
=禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
=一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑭において「暴力団員等」という。)
=暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑩精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
=申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者

⑫法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
=法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者

⑬個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
=個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者

⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者

▼補足
建設業許可の欠格要件については、許可取得後にも注意が必要です。
建設業許可を受けた後に役員のうちひとりが禁固刑に処せられた場合や、新たに役員として就任した人が欠格要件に該当している場合は、許可の取消し処分が行われることになります。

まとめ

建設業の許可を受けるためには、4つの「許可要件」を満たすこと及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。

ABOUT ME
ちゅー吉
地方中小企業で働くアラサー会社員。 現在は建設会社で事務員として働いてます。