建設業

建設業許可の要件その1~経営能力と管理責任者~

建設業許可の5つの要件

建設業の許可を取得する為には、下記の5つの要件をクリアする必要があります。

  1. 経営能力
  2. 業種ごとの技術力
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件に該当しないこと

今回は、5つの要件の内、1.経営能力と管理責任者について解説していきます。
2~5については、下記の記事をご参照下さい。

建設業許可の要件その2~専任技術者の配置~
建設業許可の要件その3~誠実性と財産的基礎~
建設業許可の要件その4~失格要件~

1.経営能力(経営の安定性)

管理責任者等の配置と適正な社会保険への加入が必要です。

経営業務の管理責任者等の配置

法人の場合は常勤の役員のうちの1人、個人の場合は本人または支配人のうちの1人、の建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者の在籍が必要です。
建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者とは、下記の①~⑤のいずれかに該当する者を言います。

①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者(※1)としての経験を有する者であること。

②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(※2)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(※2)として経営業務の管理責任者を補佐する業務(※3)に従事した経験を有する者であること。

④建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。

常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」(※4)について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)者。

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。

常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」(※4)について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)者。

※1 管理責任者とは…法人:役員、営業所の長。個人:事業主、支配人。
※2 管理責任者に準ずる地位にある者とは…
法人:役員に次ぐ職制上の地位の者。具体的には、取締役会設置会社の執行役員や建設業者において実際に建設業に関する業務を行っている管理職以上の者(部長など)。
個人:事業主に次ぐ職制上の地位の者。具体的には、個人事業主である子や配偶者。
※3 補佐する業務とは…
建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験の事。
※4
財務管理の業務経験:建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
労務管理の業務経験:社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験。
業務運営の経験:会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験。

▼補足
経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

適正な社会保険への加入

適用が除外される事業者を除き、社会保険に加入する必要があります。
健康保険、厚生年金保険:適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。
雇用保険:適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。

まとめ

建設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要であることから、適正な建設業の経営を行うためにこのような要件が課せられています。

ABOUT ME
ちゅー吉
地方中小企業で働くアラサー会社員。 現在は建設会社で事務員として働いてます。