社会保険

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届の書き方

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届の書き方を解説させて頂きます。
この届出書は従業員が退職した場合等、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する場合に作成し、年金事務所へ提出します。電子申請の場合は、e-Govと言うポータルサイトを利用しますが、今回は紙での提出について解説します。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届とは?

従業員が退職した場合等、健康保険及び厚生年金保険の資格を 喪失する者が生じた場合に、事実発生から5日以内に事業主が行うものです。

提出の流れ

  1. 従業員が退職 または 従業員の雇用形態の変更等による加入要件の非該当
  2. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届を作成
  3. 被保険者から健康保険証、高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を返却して頂く。
    被扶養者(扶養家族分)がある場合は家族分の保険証も返却して頂く。
    ※高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は交付されている場合のみ
  4. 書類を管轄の年金事務所へ提出(事由から5日以内に)

作成手順

協会けんぽのホームページから申請書を取得します。
様式は、PDFとExcelの2種類がありますが、内容はどちらも同じです。手書きされる方はPDFを印刷、パソコンで入力・作成される方はExcelを保存し使用して下さい。※電子申請の場合は、e-Govを利用しますが記入項目は同じです。

それでは、項目ごとに記入方法を解説していきます。

①提出者記入欄

日付欄に提出日を記入し、提出者(事業主)に下記情報を記入します。

・事業所整理記号
・事業所番号
・事業所の所在地
・事業所名称(会社名)
・事業主氏名(役職含む)
・電話番号

事業所整理記号とは?

厚生年金保険の事業所整理記号は、事業所ごとに付与されている記号
数字2桁+カタカナ又は英数字4桁以内 や 漢字+ひらがなの形式で表されます。(例22-イロハ)
年金事務所から送付された「保険料納付告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。

事業所番号とは?

厚生年金保険の事業所番号とは、年金事務所から事業所ごとに付与される5桁の数字です。年金事務所から送付される「適用通知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などに記載されています。

②受付票

こちらは記入不要です。
提出後に年金事務所側が受領印を押印されます。

③社会保険労務士記入欄

こちらは記入不要です。
社労士さんへ依頼した場合、取得届を作成する場合に社労士さんが記入する箇所です。

④被保険者1~4

被保険者の情報を記入します。
被保険者1~4までありますが、本様式1枚で4名までの届出が可能です。1名のみの場合は被保険者1欄のみを記入します。

①被保険者整理番号
被保険者の健康保険証の「番号」欄に記載されている、番号を記入します。

②氏名・③生年月日
被保険者(喪失者)の情報を記入します。

④個人番号〔基礎年金番号〕マイナンバー又は基礎年金番号を左詰めで記入します。

⑤喪失年月日
退職日の翌日を記入します。

⑥喪失(不該当)原因
該当する番号に○をつけます。
「4.退職等」と「5.死亡」の場合は日付も記入します。

⑦備考
該当する番号に○をつけます。該当する番号が無い場合は、記入不要です。
保険証回収欄は、添付する健康保険証の枚数を記入します。
被保険者及び被扶養者が保険証を紛失した場合等で保険証が無い場合は、返不能欄に枚数を記入します。

健康保険被保険者証を添付できない場合は、喪失届と同時に健康保険被保険者証回収不能届を提出する必要があります。

健康保険被保険者証回収不能届の書き方従業員が急に退職し連絡がとれなくなった、75歳に到達した従業員が保険証を紛失していた等の保険証を回収する事ができなくなる事が稀にあります...

⑧70歳不該当
70歳に到達した為、70歳以上被用者不該当届として提出する場合のみ記入します。

押印

押印は不要です。
令和2年12月25日より廃止されました。

添付書類

1.組合管掌健康保険(以下「組合健保」という。)の被保険者

特になし

2.協会けんぽの被保険者

①健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分)
②高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
※②については、交付されている場合のみ

60歳以上の方が、退職後 1 日の間もなく再雇用された場合
喪失届と同時に同日付の資格取得届の提出が必要になります。

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提出先

管轄の年金事務所、都道府県支部宛に提出します。
所在地は年金事務所のホームページに掲載があるので、そちらでご確認下さい。

まとめ

従業員が転職する場合など、手続きをスムーズに進めることができないと、対象者の次の職場での社会保険の対応が遅れることもあります。急な退職に慌てないよう、あらかじめ手続きを把握しておきましょう。

ABOUT ME
ちゅー吉
地方中小企業で働くアラサー会社員。 現在は建設会社で事務員として働いてます。