社会保険

限度額適用認定証の申請方法

ちゅー吉です。

今日は、限度額適用認定証について解説させて頂きます。めちゃくちゃ要約すると高額医療費の支払いが安くなるよって制度です。私自身、入院した際に活用してメリットを感じたので、詳しい概要から申請方法までわかりやすく解説していきます!

限度額適用認定証とは?

入院などで医療費の負担が高額になった場合は、あとから還付請求をすることによって自己負担額を超えた金額が払い戻される高額医療費制度があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、払い戻されるのに数か月要しますし、3割負担であっても何十万円のお金を準備して支払うのは一時的な大きな負担になります。
事前に、限度額適用認定証を病院窓口に提示すると、
支払う同一月(1日から月末まで)の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までになります。

限度額適用認定証は、自身が加入している保険者に申請することで取得することができます。国民健康保険、協会けんぽや健康保険組合で申請先が異なりますので、ご加入の保険を確認し、間違えないようにしましょう。国民健康保険は市役所へ、協会けんぽは管轄の協会けんぽ支部へ、健康保険組合はお勤め先の担当部署へ申請します。
※取得方法、自己負担限度額については後述します。

今回は協会けんぽの手続きについて、詳しく解説していきます。

限度額適用認定証が利用できないケース

複数の医療機関を利用した場合はこちらの認定証は利用できません。このような場合は一旦は医療費を支払い、後から高額療養費制度で還付手続きをする必要があります。

限度額適用認定証を利用する場合の流れ

①限度額適用認定申請書を保険者へ提出します。
②限度額適用認定証が交付されます。(発行まで約1週間)
③医療機関の窓口で限度額適用認定証と健康保険証を提示します。
④同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定申請書の作成方法

協会けんぽのホームページから申請書を取得します
手書き用、入力用の2種類がありますが、内容はどちらも同じです。入力用はそのままパソコン上で入力・作成できるので個人的におすすめです。
また、勤め先の総務課等の担当に依頼すると代行して頂ける事もあるので、一度聞いてみるのも良いかもしれません。

令和2年12月25日より申請書の押印が不要になりました。
※75歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなるので、こちらの申請書の提出は不要です。
※70歳未満で市区町村民税が非課税などによる低所得者の方は、別様式の健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書を提出して下さい。

それでは項目ごとに記入方法を解説していきます。


①被保険者情報欄


被保険の下記情報を記入します。
・記号
・番号
・生年月日
・氏名
・住所
・電話番号
被扶養者(家族、夫、妻や子などの扶養されてる方)の申請でも被保険者の情報の記入して下さい。記号、番号は健康保険証の下記の赤枠欄を転記します。(ご自身でお持ちの健康保険証の記号・番号を転記して下さい。)
入力用申請書の場合は、氏名欄は入力できず、印刷後に手書きする必要があります。


※記号、番号が不明の場合は、⑤の被保険者のマイナンバー記入欄にマイナンバーを記入し、書類を添付する事で記入を省略する事ができます。(後述します。)

②認定対象者欄


療養を受ける方の下記情報を記入します。
・氏名
・生年月日
・療養予定期間
被保険者ご本人の場合は、氏名と生年月日の記入は不要で、被扶養者(家族、夫、妻や子などの扶養されてる方)の場合は記入します。療養予定期間は必ず記入して下さい。記入した期間が認定証の有効期間となります。申請月の初日から最長で1年間の期間を記入する事ができます。療養期間が読めない、分からない場合は1年にしておくのが無難です。

※健康保険加入月に申請された場合は取得日からとなります。
※有効期間の初日を申請日の初日より前にすることはできません。

③送付希望先欄


認定証の送付希望先住所を記入します。送付先が①被保険者情報に記載した住所と同様の場合は記入不要です。送付先は勤務先にする事もできます。
申請書は窓口へ提出しても、即日発行されないのでご注意下さい。申請書が受領されてから1週間程度で発行されます。郵送で提出される際は、発行されるまで1週間+3日程かかります。

④申請代行者欄


被保険者以外の方(ご家族など)が申請する場合は、代行者の情報及び申請代行の理由を記入して下さい。被保険者本人が申請する場合は記入不要です。

⑤被保険者のマイナンバー記入欄


被保険者の記号・番号が不明な場合は、この欄に被保険者のマイナンバーを記入し、本人確認書類を添付して下さい。
本人確認書類は、貼付台紙に下記のア、イの書類を貼付し、申請書に添付します。
ア:被保険者の個人番号カード(表面)のコピー、運転免許証のコピー、パスポートのコピー(いずれか1点)
イ:被保険者の個人番号カード(裏面)のコピー、個人番号の通知カードのコピー、被保険者の個人番号が記載された住民票か住民票記載事項証明書(いずれか1点)

以上で申請書の作成は完了です。

提出先

管轄の都道府県支部宛に提出します。
支部は健康保険証の保険者名称欄(下記の赤枠箇所)で確認する事ができます。住所は協会けんぽのホームページに掲載があるので、そちらでご確認下さい。

有効期限が切れたとき、使用しなくなったとき

有効期限が切れた場合は、再手続きが必要です。上記の「限度額適用認定申請書の作成方法」の手順で再申請をして下さい。申請は有効期限が切れる前に申請できます。申請書が協会けんぽへ到着した月の1日から有効な認定証が発行されます。例えば、協会けんぽへ到着したのが10月25日の場合は、有効期限が10月1日からの認定証が発行されます。
また、有効期限が切れたり、使用しなくなった認定証は、協会けんぽへ返却する必要があります。

自己負担限度額について

支払う医療費の限度額が、年齢と所得状況により設定されています。
下記表の計算式に当てはめて算出された額が自己負担限度額となります。
ただし、食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代、自由診療など)は別途支払いが必要です。

①70歳未満の方の区分(平成27年1月診療分から)

70歳未満の方は下記のとおり分類され、ご自身の報酬月額標準報酬月額に該当する区分の計算式を当てはめて計算して下さい。


引用元:限度額適用認定証をご利用ください

※報酬月額とは:税引き前の給与額面と思って下さい。会社から支給される基本給のほか、役付手当、通勤手当などの各種手当を加えた1ヵ月の総支給額の事です。

※標準報酬月額とは:標準報酬月額は、報酬月額をもとに決定されます。報酬月額を社会保険料(健康保険、厚生年金保険や介護保険)それぞれの等級で割り振り、その等級に該当する金額を標準報酬月額としています。
▼参考:「健康保険・厚生年金保険の保険料額表

②70歳以上75歳未満の方の区分(平成30年8月診療分から

70歳以上75歳未満の方は下記のとおり分類されます。


引用元:限度額適用認定証をご利用ください

③75歳以上の方

75歳以上の申請は不要です。
75歳になった際に発行される、「後期高齢者医療被保険者証」を提示すれば自動的に限度額適用認定が適用されます。
※医療機関によっては提出を求められる場合があるようですので、その場合は協会けんぽ及び医療機関の指示に従って下さい。

最後に

限度額認定証について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
あとから高額医療費制度を利用する事はできますが、払い戻しされるのに数か月かかる場合がありますし、後回しにして還付手続きを忘れてしまう可能性もあるので、金銭的に余裕の無い期間が発生してしまうリスクがあります。
しかし、事前に限度額適用認定証を準備していれば、いくら医療費を支払う必要があるのかが明確になり、
心の余裕にも繋がります。
本ブログを参考にして頂き、限度額適用認定証をご活用いただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

ABOUT ME
ちゅー吉
地方中小企業で働くアラサー会社員。 現在は建設会社で事務員として働いてます。