建設業許可の5つの要件
建設業の許可を取得する為には、下記の5つの要件をクリアする必要があります。
- 経営能力
- 業種ごとの技術力
- 誠実性
- 財産的基礎
- 欠格要件に該当しないこと
今回は、5つの要件の内、2.業種ごとの技術力について解説していきます。
1及び3~5については、下記の記事をご参照下さい。
建設業許可の要件その1~経営能力と管理責任者~
建設業許可の要件その3~誠実性と財産的基礎~
建設業許可の要件その4~失格要件~
2.業種ごとの技術力(専任技術者の設置)
・許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業かにより異なります。
・許可を受けようとする建設業の種類(業種)により異なります。
専任技術者の必要資格
一般建設業の場合
下記5つのいずれかに該当する資格が必要です。
①許可を受けようとする業種に係る指定学科修了者で、
「高卒後5年以上」若しくは「大卒後3年以上」 の実務の経験を有する者
②許可を受けようとする業種に係る指定学科修了者で、
「専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者」または、
「専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者」
④国家資格者を有する者
⑤複数業種に係る実務経験を有する者
特定建設業の場合
但し、指定建設業の許可を受ける場合は、①または③のいずれかの要件を満たすことが必要です(②の要件に該当しても許可は取得できません。)。
②指導監督的実務経験を有する者
一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする業種に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
若しくは、国土交通大臣が定める考査に合格した者。
※特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
営業所における専任技術者と現場代理人、主任・監理技術者との関係
営業所における専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
▼現場代理人
現場代理人は現場への常駐することが求められており、営業所の専任技術者が現場代理人を兼ねることはできません。
▼主任技術者・監理技術者
原則として主任技術者又は監理技術者を兼ねることができません。
ただし、特例として下記の3点を満たす場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができます。
①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務に従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
③当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるもの。
まとめ

建設業に関する営業の中心は各営業所にあることからみて、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、そこに置かれる者は常時その営業所に勤務していることが適切であることから、このような要件が課せられています。