飲食店、不動産業等を経営する場合、それぞれの営業許可が必要です。それと同様に、建設業を営む上で欠かせないのが、建設業の許可です。
建設業の許可には、大臣許可や知事許可、特定や一般など、区分によって請け負える工事が変わります。今日はその許可の概要について、わかりやすく解説します。
建設業許可とは?
建設工事を請け負って営業をする場合、請け負う工事が公共工事か民間工事かを問わず、建設業の許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、建設業許可を受けなくても良いとされています。
許可区分
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事のどちらかが許可を行います。どこに営業所を設けて営業するかで、大臣に許可してもらうのか、知事に許可してもらうのかが変わります。どちらが許可するかは、営業所の所在地で区分されるだけで、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。例えば、大阪府知事の許可を持った営業所であっても、建設工事の施工は全国どこでも行う事ができます。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。例えば、大阪府に本店を置き、支店を福岡県の2箇所に営業所を設ける場合は、近畿地方整備局長が許可し、大阪府と福岡県を含む全国どこでも工事を行うことができます。
都道府県知事許可
1つの都道府県にのみに営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。例えば、大阪府にのみ営業所を設けて営業する場合は、大阪府知事が許可を行い、大阪府を含む全国どこでも工事を行うことができます。
特定建設業と一般建設業
下請契約の規模=下請との契約金額、により特定建設業と一般建設業に区分されます。
特定建設業
発注者から直接工事を請け負い、かつ、税込み4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けることが必要です。
注意点として
・建設工事に該当しない資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含みません。
・発注者から直接請け負う請負金額は、特定・一般にかかわらず制限はありません。
・1件の工事が大規模であっても、すべて自社施工する場合、下請代金の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可のみで施工する事ができます。
・下請の立場として受注する場合は、この制限はかかりません。
一般建設業
建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けることが必要です(軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除く)。特定建設業の要件に該当しなければ、一般建設業の許可で営業できます。
業種別許可制
建設工事には下記表の29種類の業種があり、業種により請け負える工事が決まります。許可は業種ごとに取得する必要があり、複数の業種の許可を取得することもできます。また、取得している許可業種以外の工事を請け負う事は禁止されています。業種によりできる工事、できない工事があるので、事前に自社の工事がどの業種に該当するのか適正に判断する必要があります。例外として、附帯工事の場合は許可を持っている業種以外の業種の工事を請け負う事ができます。
略号 | 業種 | 建設工事の種類 |
土 | 土木工事業 | 土木一式工事 |
建 | 建築工事業 | 建築一式工事 |
大 | 大工工事業 | 大工工事 |
左 | 左官工事業 | 左官工事 |
と | とび・土工工事業 | とび・土工・コンクリ ート工事 |
石 | 石工事業 | 石工事 |
屋 | 屋根工事業 | 屋根工事 |
電 | 電気工事業 | 電気工事 |
管 | 管工事業 | 管工事 |
タ | タイル・れんが・ブロッ ク工事業 | タイル・れんが・ブロ ック工事 |
鋼 | 鋼構造物工事業 | 鋼構造物工事 |
鉄 | 鉄筋工事業 | 鉄筋工事 |
ほ | 舗装工事業 | 舗装工事 |
しゅ | しゅんせつ工事業 | しゅんせつ工事 |
板 | 板金工事業 | 板金工事 |
ガ | ガラス工事業 | ガラス工事 |
塗 | 塗装工事業 | 塗装工事 |
防 | 防水工事業 | 防水工事 |
内 | 内装仕上工事業 | 内装仕上工事 |
機 | 機械器具設置工事業 | 機械器具設置工事 |
熱 | 熱絶縁工事業 | 熱絶縁工事 |
通 | 電気通信工事業 | 電気通信工事 |
園 | 造園工事業 | 造園工事 |
井 | さく井工事業 | さく井工事 |
具 | 建具工事業 | 建具工事 |
水 | 水道施設工事業 | 水道施設工事 |
消 | 消防施設工事業 | 消防施設工事 消 |
清 | 清掃施設工事業 | 清掃施設工事 |
解 | 解体工事業 | 解体工事 |
許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。更新申請は、有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
まとめ
上記で紹介した以外に、公共工事に参加する場合、発注者や元請からの要請がある場合や外国人技能実習生を受け入れる場合等は、各制度のルールによって建設業許可の所有が義務づけられている場合もあります。これらのケースでは、請け負う工事が500万円未満であっても建設業許可を取る必要がある場合があるのでご注意下さい。
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